配偶者のみ
財産の100%は配偶者に行きます
発行のみ
不動産の100%が問題になります(問題の定義を参照)
親のみ
両親が亡くなる前に生き残った場合、財産の100%が両親に均等に分配されます
配偶者と問題
配偶者は、不動産の3分の1を受け取る権利があります
同等の株式で不動産の2/3に権利を与えられた発行
配偶者と親
配偶者は、不動産の半分を受け取る権利があります
両方の親が故人を生き残った場合、同等の 株式で不動産の半分を受け取る権利のある親
親と問題
親は不動産の1/3を受け取る権利があります
同等の株式で不動産の2/3に権利を与えられた発行
配偶者、親、問題
配偶者は1/4の権利があります 団地の
同等の株式で不動産の1/2に権利を与えられた発行
親は不動産の1/2を受け取る権利があります
不動産の分配
にとって 遺言
意志を残さずに死んだら
多くの人が意志や有効な意志を持っていないことを知っているのは不思議ではありません。遺言なしに死んだ場合、その人は無遺言死亡したと言われます。故人は、残念ながら、1958年の財産分配法が適用されるため、彼/彼女の希望に応じて財産を分配する権利を失っていたでしょう。 遺言を残して死亡したが、遺言の一部が遺言に基づいて処分されなかった場合、処分されなかった財産は、同法に定める方法で分配されるものとする。
同法第6条は、人が死亡した場合、遺言死亡者(遺族として知られる)が誰に取り残されたかに応じて財産を分配することを規定している。 なので 従う:-
不動産の分配は孫に行きますか?
言葉 '問題' 子供と故人の子孫が含まれるため、財産の分配は故人に行きます 孫 死亡した場合 次のグラフに示すように、子供たちは亡くなる前に亡くなりました。-

上記の分布の説明
亡くなった人は無遺言死亡し、配偶者も両親もいなくなりました。彼には3人の子供がいますが、彼の最初の子供は彼を亡くし、2人の子供を残しました。死亡した不動産は、次のように4つの等しいシェアで分配されるものとします(4つの問題があるため):-
2番目の子-1/4
サードチャイルド-1/4
故人を亡くした長子の分担金は孫(長子の子も)に渡されます。したがって、孫はそれぞれ財産の1/4を受け取ります。
故人の2番目の子供と3番目の子供の子供たちに注意することが重要です 彼らはの範囲内にないので、故人の財産を受け取る権利はありません 問題(亡くなった子供たちの子孫)
人が置き去りになって死んだらどうなるか 配偶者も問題も両親もいませんか?
人が配偶者、問題、または両親を残さずに死亡した場合、次の人/体は死亡した財産を請求することができます:-
兄弟姉妹-等しいシェア
祖父母-等しい株
おじさんとおばさん-等しいシェア
曽祖父母-等しいシェア
偉大な叔父と叔母-等しいシェア
政府-不動産全体